思いついたことを時系列関係なしに書き殴るブログ

仕事のことや趣味のことを思いついたときに書いている超雑記ブログです。

当ブログではアフィリエイト広告を利用しています

国旗損壊罪はいつから?8月13日施行で何が犯罪になるのか

スポンサーリンク

※当ブログではアフィリエイト広告を利用しています

2026年8月13日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」、いわゆる「国旗損壊罪」が施行されました。

 

「日の丸を壊したら逮捕されるの?」「自分で買った国旗なら大丈夫?」「SNSに投稿したら?」「AIで作った画像は?」など、気になる点も多いはずです。

 

この記事では、法務省が公開している公式Q&Aをもとに、何が処罰対象になり、何がならないのかを整理します。

 

本記事は法務省「国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A」の内容をもとに、一般向けにわかりやすく整理したものです。個別の行為が処罰対象に該当するかどうかの最終的な判断は、具体的な事情によって異なります。心配な事情がある場合は、法律の専門家や警察に相談してください。

国旗損壊罪は2026年8月13日から施行

「国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和8年法律第69号)」は、2026年7月17日に議員立法として成立し、7月24日に公布された。法務省のQ&Aによれば、公布の日から起算して20日を経過した2026年8月13日から施行され、施行日以後にした行為について適用される。つまり、施行日より前の行為に遡って適用されることはない。

国旗損壊罪とは?何をすると犯罪になる?

法務省のQ&Aによれば、国旗損壊等罪は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為を処罰対象とする罪であるとされている。保護しようとしているものは、国旗を大切に思う国民感情とされる。

 

制定の理由としては、G7の中で日本だけが外国国旗の損壊等に関する罪の規定はあるものの、自国の国旗については同様の規定がなかったことや、国内で日本国旗を損壊する事例が確認されていること、SNSの普及やグローバル化を踏まえて将来的な抑止が必要とされたことが、法案提出者の説明として挙げられている。

罰則は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金

法定刑は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金とされている。

「国旗」とはどこまでを指す?お子様ランチの旗やAI画像は対象外

ここが今回の法律で特に誤解されやすいポイントである。法務省のQ&Aによれば、法律上の「国旗」とは、「国旗及び国歌に関する法律」に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物を指すとされている。

 

日章旗の正式な寸法や彩色に完全に一致していなくても、社会通念上、日章旗として用いられているものであれば該当し得るとされる一方、次のようなものは対象外とされている。

  • お子様ランチの旗や、日章旗が描かれたTシャツ:装飾として使われているに過ぎないものは、国旗として用いられていると社会通念上認められないため、「国旗」に該当しないとされる
  • アニメ・漫画・ゲームに描かれた日章旗、生成AIで作成された日章旗:「国旗」は有体物に限られるため、これらは「国旗」に該当しないとされる

つまり、「AIで日の丸が燃える画像を作った」というだけでは、この法律の処罰対象にはならないと整理できる。

 

ただし、これは「生成AIによる画像そのものが対象外」という意味であり、生成した画像を用いた行為全般が別の法律(名誉毀損など)の問題にならないという意味ではない点には注意したい。

自分で買った国旗を壊したらどうなる?

Q&Aでは、学校行事等の公的な場に掲揚されている日章旗やスポーツ応援用の小旗のほか、自作のものであっても一見して日章旗と認識されるものは「国旗」に該当するとされている。

 

つまり、所有者が誰かという点だけで対象外になるわけではない。

 

ただし、後述する「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」「公然と」という2つの要件を満たさなければ処罰対象にはならない。

 

自宅で古くなった国旗を人目につかない形で処分するような行為は、直ちに処罰対象となるわけではないと考えられる。

「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」とは

Q&Aによれば、これは一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような方法を指すとされる。

 

該当するかどうかは、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して判断されるとされ、行為者がどのようなメッセージを伝えようとしたかという表現の内容そのものを理由に判断するものではないと説明されている。

「公然と」とは?国旗を燃やす動画をライブ配信したら

Q&Aでは、「公然と」とは物理的空間かネット空間かを問わず、不特定又は多数の者が認識できる状況を指すとされている。

 

駅前や公道、公園といった場所に限らず、不特定多数が見られる状態でのライブ配信で国旗を損壊した場合も、これに該当し得るとされる。

 

一方で、自室など不特定・多数の者が認識できない状況で国旗を損壊し、その様子を撮影した動画を事後的にインターネットで配信する行為については、損壊等の行為自体が「公然と」行われたとはいえず、また動画配信という行為自体も「損壊」等には該当しないため、処罰対象とはならないとされている。

 

ここは法案の検討段階から修正が入った部分でもある。

 

当初の与党側の案では、国旗を損壊する様子を撮影した動画・画像をSNS等に投稿する行為自体を処罰対象とすることが検討されていたが、懸念の声を受け、最終的に成立した法律ではこの規定は盛り込まれなかった。

 

そのため、国旗損壊等罪について、動画投稿そのものを独立した処罰対象とする規定は設けられていない。

誤って壊してしまった場合はどうなる?

国旗損壊等罪は故意犯とされているため、誤って国旗を損壊等してしまった場合は処罰対象とならないとQ&Aで明記されている。

政治的表現・芸術的表現として行った場合は?

政治的表現や芸術的表現として行われた国旗の損壊等が、法律の要件に該当する場合であっても、刑法第35条の正当行為として違法性が阻却される場合には、処罰対象とはならないとされている。

 

また、法律第3条には、適用にあたって表現の自由など憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないという注意規定が置かれている。

外国の国旗を壊した場合との違い

日本には以前から、刑法92条に「外国国章損壊等罪」の規定がある。

 

外国政府を侮辱する目的で、その国の国旗などを損壊・除去・汚損した場合が対象で、法定刑は同じく2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金とされている。

 

今回の法律は、これとは別に、日本国旗についての処罰規定を新たに設けたものという位置づけになる。

法律をめぐる賛成・反対の論点

共同通信の報道によれば、国旗損壊罪の創設は高市早苗首相が首相就任前から提唱していたテーマとされ、2025年10月の自民党と日本維新の会との連立政権合意書に盛り込まれた経緯がある。

 

その後、自民党・日本維新の会・国民民主党・参政党の4党が共同で法案を提出し、2026年7月17日に成立した。

 

一方で、日本弁護士連合会(日弁連)は2026年6月26日、この法律案に反対する会長声明を公表している。

 

声明では、国旗に対する感情(愛着・批判・無関心を含む)は本来、憲法第19条が保障する内心の自由に属するものであり、刑罰によって国民感情を強制しかねない制度はこの内心の自由を侵害するおそれがあると指摘されている。

 

また、政治的な批判表現をはじめとする国旗を用いた表現行為が萎縮しかねないとして、憲法第21条が定める表現の自由との関係も問題視されているほか、罪刑法定主義(憲法第31条)の観点からの懸念も示されている。

 

国会審議でも、拡大解釈による適用への懸念が指摘された。

 

法律の付則では、施行後3年をめどに、国旗の損壊等に関する状況を勘案し、必要があれば所要の措置を講じるとされている。

よくある質問

Q. 国旗損壊罪はいつから施行されましたか?
2026年8月13日から施行されました。施行日以後にした行為が対象です。

Q. 日の丸を破ったら必ず逮捕されますか?
破損行為だけで一律に処罰対象となるわけではありません。「公然と」「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」という要件を満たすかどうかが判断されます。

Q. 自分で買った国旗を処分したら犯罪になりますか?
所有者が誰かだけで判断されるものではありませんが、上記の要件を満たさない形(人目につかない形での通常の処分など)であれば、直ちに処罰対象となるわけではないと考えられます。

Q. 国旗を燃やす動画をSNSに投稿したら処罰されますか?
法案の検討段階にあった「投稿行為そのものを処罰する」という規定は、成立した法律には盛り込まれていません。ただし、不特定多数が見られる状態でライブ配信をしながら国旗を損壊する行為自体は「公然と」の要件に該当し得るとされています。

Q. AIで日の丸の画像を作っても大丈夫ですか?
法律上の「国旗」は有体物に限られるため、生成AIで作成された日章旗の画像は「国旗」に該当しないとされています。

Q. お子様ランチの旗はどうなりますか?
装飾として使われているに過ぎないものは「国旗」に該当しないとされています。

まとめ

国旗損壊罪は、2026年8月13日から施行された新しい法律で、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」で「公然と」国旗を損壊・除去・汚損する行為を処罰対象としている。

 

お子様ランチの旗やAI画像、法案段階で議論されたSNS投稿そのものへの処罰規定は、いずれも現在の法律の対象外とされている。

 

一方で、表現の自由との関係をめぐっては国会審議や日弁連から懸念の声も上がっており、今後の運用が注目される。


出典:
法務省「国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A」(https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00243.html
日本弁護士連合会「『国旗の損壊等の処罰に関する法律』案に反対する会長声明」(https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2026/260626.html
共同通信「日本国旗損壊罪法が施行 拘禁刑2年以下か罰金」(2026年8月13日配信)